任意売却
任意売却・債務のご相談はお任せ下さい。メリットやデメリットなどお役に立てる情報をお知らせします。



債務者(借主/貴方)と各金融機関(債権者)との合意のもと、競売入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。 通常、債務者が住宅ローン・借入金等の支払いが困難になった場合、債権者が担保不動産を差し押さえ、不動産競売の申立てを行いますが、その不動産を競売で売却するのではなく、不動産所有者と各債権者の合意のもと、競売よりも有利な条件で売却することが出来ます。


競売の場合、入札開始時の設定金額が低く、どうしても市場価格の7・8割程度の金額で落札されることが多くなります。
任意売却だと「市場価格に限りなく近い金額での売却を目指す」ので、競売に比べ、高額で売却できる可能性が高いといえます。
ということは、それだけ残債務(借金)の減少につながり、その後の生活再建がしやすくなります。
競売で入札されると、売却金額は全て債権者(金融機関等)に支払われますが、任意売却の場合、債権者(金融機関等)との話し合い次第で「売却金額の一部を手元に残すことも可能」です。そのため、その資金を「引越代金や当面の生活費に当てることも可能」で、その後の生活再建がしやすくなります。
競売になれば「公告」というカタチで、新聞や業界紙、インターネット等で競売物件として、あなたのご自宅の情報が公表されます。その為、もしかすると知られたくない方や隣近所にも知られる可能性が高くなります。
しかし、任意売却なら公表される心配が無いため安心です。
(※但し、任意売却と同時に競売入札にかけられた場合を除く)
■債権者・管財人に、競売にするか任意売却にするかを求められた場合には、任意売却をお勧めいたします。
競売よりも任意売却を進める理由
・競売よりも任意売却で販売したほうが高く値が付く。
・話し合いにより、引越し費用等を手立てしてもらえることがある。
・売却後の引越し時期の話し合いにのってもらえる。
・任意売却後に残ったローン返済の支払いについて融通を利かしてもらえる。
・貴方の不動産を売却する手数料は債権者が支払う。